アロマに関する法律と仕事に使う時に関わる法律のまとめ!精油(エッセンシャルオイル)関わる法律
アロマを使用する上での関わりのある法律があります。
また、今後アロマを通してお仕事をしたいと考えているならば特に覚えておく必要があります。
必ず守らなければならないのが法律です。
通常、守らなければならない法律は職業によって定められますが、アロマについては
法律の規制を受けるところではありません。
しかし、セラピーやトリートメントをする場合は公共の福祉に反しない行為が前提であり、
守らなければならない法律や規制があります。
今回は、アロマに関係する法律を、「精油に関する法律」「行為に関する法律」の2つに
シンプルにまとめてお届けします。
アロマ(精油)に関係する法律
はじめに、アロマ(精油)を取り扱う時に関わる法律です。
アロマ(精油)に関係する守るべき法律は3つあります。
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(旧薬事法)
日本でアロマ(精油)は、法的に雑貨という扱いです。
そのために、薬や化粧品、医療に使えるとなどの表現や説明は禁止されています。(薬機法の対象)
また、表示、広告、説明をしてはいけません。
さらにそれらの製造業の許可を得ずに製造、販売、輸入、提供してはいけません。
この法律は、薬機法(やっきほう)と呼ばれますが、正式な呼び方は
【医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律】の事で、旧薬事法の事です。
2014年に施行された「薬事法等の一部を改正する法律」により変更されました。
薬機法(旧薬事法)についての解りやすいサイト‣デライト法律事務所HP
製造物責任法(PL法)
この法律は、製造業者の「過失」の有無を問わず、製品に「欠陥」があれば、
製造業者に損害賠償責任を負う事で、被害者の立証責任の軽減を図ることが目的の法律です。
この法律は、大量生産・消費という社会構造から消費者を保護・救済する目的に
消費者を守る法律(保護と救済)として生まれました。
例えば…アロマで手作りの化粧品や雑貨を作り販売する場合に関わってきます。
手作り品(製品)に欠陥があった場合、使用した方に損害を与えた際は、製造者・販売者として責任が問われます。
消防法
アロマ(精油)は、消防法で直接危険物と定められているわけではありませんが、
芳香性、脂溶性、揮発性と並んで「可燃性」という特性があります。
これは「火がついて燃える」性質があるということです。
また、アロマ(精油)は、「危険物に関する政令」第4類:引火性液体のカテゴリーの
第2石油類 引火点21℃以上70℃未満
第3石油類 引火点70℃以上200℃未満
に当てはまる事が多い為に関わる法律です。
※アロマ(精油)は引火点が35℃~110℃のものが殆どです。
昔、アロマトリートメントサロンで使用したタオルを乾燥機にかけていて火事になった事例を聞いたことがあります。
この事例は、アロマ(精油)だけでななくオイルも関係しているのかもしれませんが…
アロマ(精油)には「可燃性」という特性がある事を踏まえて火気等に注意しましょう。
行為に関する法律
次に、アロマ(精油)で行う行為に関わる法律です。
こちらも3つあります。
医師法
はじめに医師法です。
※第17条 医師でなければ医業をしてはならない
これは、治療行為や診断(及び誤解を招くような)
言動・表示・広告の禁止です。
例えば…
A子 「風邪じゃない?」
B子 「そうかなぁ…」
A子 「だったらユーカリが良いよ!」
↑このような会話は日常にもありがちですが… 実はA子は医師法違反です。
その理由は、
・医師でなければ病名を判断してはいけない
・医師でなければ病気への処置を判断してはいけない
他にも、日本の法律では、アロマ(精油)は雑貨です。
風邪にユーカリが良いと言う事も違反になります。
アロマを学ぶと、効果や効用を知る事でこんな会話も生まれてしまいがちですが
これは「正確な治療の機会」を失くしてしまう恐れを潜めています。
あはき法
次にあはき法と呼ばれる、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゅう師に関する法律です。
第1条 医師以外の者で、あん摩、マッサージ指圧、はり、きゅうを業としようとする者は、
あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許、きゅう師免許を受けなければならない
この法律では、仕事として【マッサージ】できのは、
あん摩マッサージ指圧師の国家資格と決められています。
その為にその他の施術は「トリートメント」や「ボディケア」と表現するのが適切です。
これも国家資格を持つ医療従事者として施術する者と、その他の目的を判断する為に重要です。
アロマを使った施術でも、あん摩マッサージ指圧師の国家資格を持たない場合は注意しましょう。
ちなみに、その他の類似する施術も違法ではありません。
昭和35年の最高裁判決より
アロマテラピートリートメントは体に対して危険な行為を伴ったり、
健康を害する恐れが無いのであれば違法ではない。
厚生労働省HPにある施術を伴う職業を参考に表現するのがおススメです
あんまマッサージ指圧師‣ここをクリック!
アロマセラピスト‣ここをクリック!
エステティシャン‣ここをクリック!
リフレクソロジスト‣ここをクリック!
獣医法
最後に獣医法ですが、動物への診療行為や、紛らわしい行為(医療行為)をしてはいけない法律です。
医師法と同様に、動物へ対しての治療行為や診断(及び誤解を招くような)言動・表示・広告の禁止です。
そして今は、ケアやトリミングの分野でアロマテラピーを行う方も増えていますが
これ自体は違法行為にはなりません。
まとめ
日本では、アロマに関する法律に規制が無い為にアロマで行うことはすべて自己責任が原則です。
みんなもやっているから「大丈夫」、医師が言っていたから「安心」と思わない事です。
どんなに周りが大丈夫でも、権威ある人からの情報での、アロマは状況や方法によってケースが変わります。
今回のアロマに関する法律を守りながら自己責任で使う事を意識しましょう。
今後アロマを仕事としていく為には、経営にともなう経済的行為に関しての、その他民事上の法律を知る事が大切です。
🅟🅡🅞🅕🅘🅛🅔
お客様のニーズが「結果重視」から「癒し重視」に変化した事に気づき、サプリのようにアロマを提供する独自のメソッドを構築しカウンセリングに取り入れる。その後2011年に起きた東北大震災時、福島県の起業家向けに活用した所、前向きな人でも「深層心理に真逆のストレスを抱えて一歩前に進めない」事を発見し心理メソッドとして体系化、一般社団法人を設立。
郡山市・福島市から「心の健康を身近に気軽に」をモットーにメンタルヘルスの専門家も受講するストレスケア・メンタルヘルス講座として、現在12年目を迎えました。全国からオンラインで受講出来るプログラムです。
著書:売れっ子セラピストになる3つのステップ Amazon1位 東洋経済オンライン起業部門1位
保有資格:アロマ/ハーブ/食育/サプリメント/コミュニケーション/メンタル心理/マインドリーディング/マインドマップ
独立行政法人雇用・能力開発機構福島センター ワークガイダンス講師育成講座 終了
財団法人 実務技能検定協会 ビジネスマナー
経済産業省 中小企業庁 販売士検定
財団法人 事務技能検定協会 ビジネス文書技能検定
公益社団法人 マインドマップ検定